龍ケ崎市議会 2018-12-12 12月12日-03号 その他文書につきましては,帳票類,各種記録媒体,図面類などが該当します。 次に,文書の保管,廃棄,保存期間についてですが,同規程第5章の文書の保管,保存及び廃棄で,ファイリングシステムによる整理・管理が定められているところです。 また,保存期間,保存区分につきましては,1年保存,3年保存,5年保存,10年保存,永年保存としております。 次に,文書の保有件数についてです。